松戸市の条例ってなんだっけ?
2025.06.04
みなさん、行政の仕事って全て法律や条例に基づいて動いていると思っていませんか?
それ半分正解で半分間違いです。
たしかに本来であれば、行政は法律や条例に基づき行動しなければいけません。
これを「法律の留保」「法律に留保される」といいます。
でも、それだと緊急事態のときや急な経済状況の変化など、いざというとき迅速な行政サービスを行うことができません。
そのため日本においては、国民や市民の財産を侵害するとか、身体を拘束するといった行政行為は必ず法律や条例に基づかなければないらないとされ、反対に給付金など給付的な行政行為については法律や条例に基づかなくても動ける「侵害留保説」をとっているといわれています。
侵害するような行政行為についてはきちっと法律で留保するということです。
学校給食無償化はどっち?
具体例でいうと、松戸市では令和7年度1学期、全ての小中学校で学校給食完全無償化行っています。保護者負担はありません。
では法律はどのようになっているのかというと、
学校給食法という法律では、給食を実施するための設備や人員についてはその経費を市が負担するとし、その他の食材については保護者が負担するとしています。
だったら松戸市が給食完全無償化したことについて別に条例をつくっているかというと、そのような条例はありません。
(もっとも予算のかかることなので議会は承認しています)
侵害留保説の良し悪し
ここまでの説明でわかりましたよね。
日本における行政行為は給付的なものであればさほど法律や条例に縛られていないということです。
私自身、迅速的かつ機動的な行政サービスの実施といった観点から決してこの「侵害留保説」を否定するものではありません。
ただここで気になることがひとつあります。
それは継続性が求められる行政行為についてはきちんと法律や条例でその継続性を担保しなければならないということです。
例えば、グローバル課題である地球温暖化対策の各国の対応。
アメリカではトップが変わるとその方向性や計画が180度変わります。
とても継続性を担保しているとはいえません。
つまり給付的なものであってもリーダーが変わった途端にその計画が途切れてしまうようなものであれば脆弱なものといわざるを得ません。
このようなことにならないよう、地方自治においても条例を制定する権限が議会にあります。
条例による継続性の担保。
このことをひとつのテーマとして今後議会活動に取り組んでいきたいと思います。

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