公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

財政民主主義

2026.06.01

憲法85条

 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

憲法86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


この憲法の条文を読む限り、国会の事前の議決がなければ予算は使えないことになります。
このように国家財政を民主的な手続で支出することを財政民主主義といいます。
その一方で次のような条文があります。

憲法87条

 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。


この条文はいわゆる「予備費」を指しています。
つまり例外として予備費を積んで不足の事態に対応しようとするものです。

現在、政府は近く3兆円規模の補正予算案を国会に提出する予定です。中東情勢の緊迫や国民生活を守るための予算の位置づけのようです。
ただし報道ベースで見る限り、その多くを予備費にするようです。

予備費ということは、国会の事前承認ではなく事後承認です。
つまり行政にその対応を一任するということに他なりません。

国会の役割は国民の声を広く聴き、行政の恩恵を受けることができない層に焦点を当てることであると私は考えています。

中東情勢の悪化は既に国民に打撃を与えています。
今さら不足の事態に備えるというよりも、現実に困っている層に予算が届くような議論が必要です。

ひらたく言うと、税金の使い道を行政に丸投げするのではなく、国民の代表である国会が決定してこそ財政民主主義の矜持が保たれるということです。

私としても現場の声を、公明、中道、立憲の3党に届けています。その声が反映されるような補正予算の編成を強く望みます。