国旗損壊罪について考えてみました
2026.03.20
YouTube
日本の国旗を損壊したことを罪とする議論がなされているようです。
この議論はどうも外国の国旗を損壊すると罪に問われるけれど、日本の国旗を損壊しても罪に問われないのがおかしいと考える方が一定程度いるからだと思われます。
では、外国の国旗を損壊することについて規定されている刑法92条をみてみたいと思います。
刑法92条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
法律を制定するときには必ず、何を保護することを目的とするのかという保護法益というものがあります。
刑法92条の保護法益は外国との国交を円滑にすることあると考えられます。
では日本の国旗を損壊することを罰することで守られる保護法益はなんでしょうか?
「愛国心」?なのでしょうか。
また2項では、外国政府からの請求を公訴の要件としていることから親告罪という位置づけです。
日本の国旗を損壊した場合、公訴の要件は「日本国政府」が請求することを要件とする親告罪とするのかどうか。
①要件にした場合(親告罪)
「日本国政府」が国民に「愛国心」がないため公訴するカタチになります。
②要件にしない場合(非親告罪)
「日本国政府」が請求しなくても公訴可能。
すると、殺人とか窃盗とかと同じ位置づけになります。
かつて戦前に「皇族に対する不敬」という罪がありました。
皇族の批判をすると罪に問われるものですが、このときの要件として「皇族」からの請求は必要としなかったそうです。
このように保護法益と起訴までの要件が、非常にわかりづらいです。
ちなみに刑法261条の器物損壊罪は次の通りです。
刑法261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する
刑法92条よりも刑罰も重いものになっておりますし、この条文で十分に罪に問えるものと考えます。
ということは、自分で日本国旗を買う・もしくは作成して、それをあえて毀損した場合が今回の議論の対象なのかもしれません。
いずれにしても慎重な議論をお願いしたいと思います。
最新記事
2026.8.24
千葉県営水道のキャンペーン終了まであとわずか
千葉県では、物価高騰対策として7月~10月分の水道利用料のうち20%を県が補助し...
読む
2026.8.24
松戸の夏まつりもあとわずか
7月からずっと、各地で夏まつりが行われていますが、8月後半もまだ盆踊りなど行われ...
読む
2026.8.22
令和9年度予算の要望書提出(松戸市公明党)
地方自治において、首長(執行機関)と議会(議決機関)はそれぞれ独立した機関であり...
読む
2026.8.22
物価高騰対策・市長に緊急要望(松戸市公明党)
物価高騰が続いています。賃上げの恩恵に授かれない世帯が多くあることにとても危惧し...
読む
2026.8.21
千葉豪雨・松戸市長に申し入れ(松戸市公明党)
令和8年8月千葉豪雨・松戸市にも甚大な被害が出ました。松戸市公明党として、松戸市...
読む
2026.8.20
罹災証明書をいち早く発行するための仕組みを作るべき(松戸市議あしだ満春)
「罹災証明書」ってご存じですか?被災したとき生活再建するためには、公的支援がある...
読む
2026.8.19
令和8年8月千葉豪雨・政府に緊急申し入れ(公明党)
令和8年8月千葉豪雨。公明党「千葉豪雨災害対策本部」として8/18(火)、政府に...
読む
