公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

衆院解散の大義とは?

2026.01.12

日本国憲法7条で〔天皇の国事行為〕を定めています。

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。


いわゆる総理の専権事項として7条解散の根拠にされている条文です。
もう一方で日本国憲法69条〔不信任決議と解散又は総辞職〕では

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

これが69条解散の根拠となる条文です。

7条は第1章で天皇について定められてた条文です。
69条は第5章で内閣について定められた条文です。

69条解散は国会と内閣の意思にずれが生じることから解散をすることに大義がありそうです。
では7条解散の大義とは?
その時々によってこれまでも様々な議論がありましたが、私も党利党略であってはならないと考えるものの一人です...