公明党は政教分離?
2026.01.11
私のSNS投稿に対して「政教分離?」とリアクションされることがあります。
この際「政教分離」とはなにを指すのか整理したいと思います。
まず日本国憲法とその他の法律の違いはなにか?
それは一番の違いは名宛が違うということです。
例えば刑法199条殺人罪。
名宛は国民に向けてです。
国民に向けて殺人を犯してはならないとメッセージです。
では憲法の名宛は誰でしょうか?
そうです。国に対してです。
国に対して何々をしてはならないというメッセージがあるのです。
だから憲法が国民に対して制限をするのではなくて、
憲法によって国家権力を制限しているのです。
憲法:国民 → 国家権力(の担い手)
法律:国家権力 → 国民
ではその中身について確認します。
まず日本国憲法の3章に人権についての規定が集中しています。
この人権も精神的権利と経済的権利に概ね分かれます。
これまでの判例から経済的権利よりも精神的権利に重きが置かれているといわれています。
思想の自由や政治活動の自由は精神的権利に分類されます。
どの条文によってその権利が国民に保障され、また国家権力が介入してはいけないとされているのでしょうか?
政教分離について考察する前段として、まずは2つの条文をみてみたいと思います。
憲法19条
思想及び良心の自由
個人の思想を国家が制限してはいけないと理解されます。
政治信条もそこに入ります。
憲法21条
集会・結社・表現の自由
例えば先の政治的信条をもとに結社の自由が認められています。
国家は結社そのものを制限してはなりません。
この憲法19条21条によってわたしたち政治家は政党を結成します。
私も公明党の政治信条に賛同しています。ですから市議会議員になる前も支援してきましたし、今は市議会議員のひとりとして党活動を行っています。
では政教分離についてはどうでしょうか。
次のような条文があります。
憲法20条
信教の自由、国の宗教活動の禁止
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この条文をどう解釈したらいいでしょうか?
1994年10月12日に、憲法の番人といわれる内閣法制局の大出とし朗長官(当時)が衆院予算委員会で次のように述べています。
「憲法の定める政教分離の法則というのは信教の自由の保障を実質的なものにするため国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除するこういう趣旨のものであります。これは宗教団体が政治的活動をすることをそれを排除するということまでを含んでいるものではない」
「もう一つは憲法21条のいわゆる表現の自由の問題としてもそういう団体が政治的な活動をするということは尊重されるべきである。その中にはいわゆる選挙運動と言われるようなものも含まれておる。こういうことだろうと思います」
つまり政教分離が目指しているのは国民の信教の自由を守ることに他ならないということです。
国家が宗教に対して中立であるのを求めているのであって、宗教団体が政治や選挙に参加することを禁止しているわけではありません。
欧米の事情は?
ここでちょっと欧米に目を向けて、国家権力と宗教はどのような関係になっているか見てみたいと思います。
国教制度型:イギリス
国教制度を維持しながら、国教以外の宗教にも広い宗教的寛容を認めるといわれています。公認宗教制度型:ドイツ・イタリア
主要な教会と国家とは固有な領域(聖なる領域と俗なる領域)において独立であることを前提に、相互関係を政教条約(Konkordat)によって定めています。教会税といった税も存在します。政教分離型(敵対的分離):フランス
その歴史から国家権力と教会勢力を分離させているといわれています。政教分離型(友好的分離):アメリカ
Separation of Church and Stateといいます。
訳と政治と宗教ではなく、国家と宗教ないし宗教団体を指します。
政治と宗教
いかがでしたでしょうか?
日本における政教分離の考え方。
また欧米における考え方をご紹介しました。
そのうえで私は政治には信念が必要であると考えています。
何が何でも完遂する。
何をいわれても徹し抜く。
そう考えます。
最後に偉人の言説を紹介します。
「私は宗教の公然たる敵または宗教を嘲笑する者を公職に推す気には到底なれない」
アメリカ合衆国第16代大統領
エイブラハム・リンカーン
私は政治と切り離して宗教にだけ専念することはできない宗教と切り離した政治を行うこともできない」
インド独立の父
マハトマ・ガンジー
ではまた!
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