松戸市は公共施設を適切に管理してる?
2025.12.10
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耐震性の不足する建物が原因で、万が一住民に損害があった場合、損害賠償は国家賠償法をもとに、その責任が発生するものと思われます。
この国家賠償法2条責任に関する裁判所の判例をみると、高知落石事件というものがありました。
高知県の山間を走る国道56号線。
管理費用負担者は高知県です。
降雨の多かったある日、道路をトラックが通行していたところ、岩石が落下。
落石によって助手席に乗車していたかたがお亡くなりになられるという事故がありました。
犠牲となった両親が損害賠償請求したものです。
相当長い幹線道路。
全てに防護柵を設置するということは、費用が相当の額にのぼります。
しかし裁判所の判断としては、事故を防ぐために県がその予算措置に困却するであろうことは推察できるとしつつも、それにより、直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない。
としました。
したがって、本件事故は道路管理に瑕疵があったため生じたことから、県側に責任があると判決がなされました。
この判例から、公共施設の管理について、その責任は費用負担よりも、国民・住民の権利にかなりの比重がおかれているものと考えられます。
そこで松戸市の公共施設について、その管理に瑕疵が存在しないかどうか松戸市の評価を議会で聞きました。
松戸市の見解
耐震化の評価が低かった運動公園の武道館では耐震改修を実施し、勤労会館、男女共同参画センター、図書館本館では、補強工事としていわゆる包帯工法を実施するなど、順次必要な改修を行っています。
松戸駅周辺の公共施設再編については早い段階で市としての方向性が示せるよう、庁内での検討を加速してまいります。
司法の判断は?
よく法律家は、法的三段論法というものを使うようです。
大前提に小前提を、それぞれ当てはめ結論を導き出すという方法です。
大前提とは法律や判例のことで、小前提とは具体の事例です。
高知落石事件に、これまでの本市における公共施設の管理についてそれぞれ当てはめたときに司法はどう判断するのか。
耐震性能が不足していた運動公園の武道館は耐震改修を行った。
本館・新館は包帯工法を実施したものの耐震性能が不足していたことから、仮庁舎に移転させる。
男女共同参画センター、勤労会館、図書館本館は包帯工法を実施したものの、耐震性能が不足していた。
という従来の見解から12月議会で市が示した「庁内での検討を加速する」との見解を盛り込んだケース。
市の努力は司法に認められるのでしょうか。
・・・
当然、答え合わせは万が一のときにしかでません。
芦田の評価
今回、市が「検討を加速する」という答弁した背景として、公共施設の管理に歩幅があっていないのは、きっと市も課題だと認識しているからだと
思います。
課題だから「検討を加速する」必要があるからです。
ですから、私としてはこの答弁によって、9月議会のときよりもわかりやすくなったと感じました。
というのも一貫性がみえてきたからです。
何となく私が感じていた違和感は、一貫性があるのかないのかにあったのかもしれません。一貫性がなければ不審につながります。
しかし、一貫性をもたせることによって、市民からの信用も得ることができるのではないかと感じました。
今後も市の行動に一貫性があるかないかしっかりと注視していきたいと思います。
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