少額随意契約ってなに?松戸市は公平?
2025.12.08
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令和7年3月、地方自治法施行令が改正され【少額随意契約】の基準額の見直しがなされました。
そもそも【少額随意契約】って何なんでしょうか?
松戸市議会で聞いてみました。
少額随意契約とは
本来、自治体における契約は一般競争入札を原則としていて、
随意契約は地方自治法施行令で認められた範囲においてのみ採用が可能なのです。
少額随意契約は、事務の効率性を確保する観点から、入札によらない契約を認めるものなんです。
たしかに細かい額面のもの全て入札にすると、事務手続が膨大になり返って費用がかさみそうですよね。
43年ぶりの基準額見直し
今般、施行令の改正があり、少額随意契約の基準額が引き上げられました。
この基準額の改正は昭和57年以来とのこと。
なんと43年ぶりです。
物価変動に対応するためにもこの判断は適正なものと考えられますよね。
例えば...
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
工事又は製造の請負 | 130万まで | 200万まで |
財産の買入れ | 80万まで | 150万まで |
物件の買入れ | 40万まで | 80万まで |
といった具合です。
メリットとデメリットは?
メリットは効率性確保につながるということはわかります。
しかしデメリットはないのでしょうか?
実は、契約事業者の選定時における透明性や公平性の担保が必要であるといった指摘があります。
なので、松戸市はどのような運用をしているのか。
議会で聞いてみました。
松戸市の回答
効率性確保のための随意契約であるとしても、その透明性・公平性の担保は一定の水準で必要となるものと認識しております。
本市では、公開情報である財務規則の第138条で明記された場合を除き、少額随意契約であっても、2者以上での見積合わせにより契約相手方を決定することとしており、毎年実施する契約事務研修において、職員に周知を徹底しているところです。
引き続き、効率性と透明性・公平性の両方の観点から契約事務が適正に執行されるよう、務めてまいります。
適正な運用を!
私としては、この回答から市は適正な運用をしているものと判断しました。
公共契約の信頼性を高めるためには、市民からあらぬ疑いを持たれてはいけませんよね。
これからも定期的にチェックしていきたいと思います。
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