三段論法を松戸市にあてはめると?
2025.11.07
公明党が連立から離れたときをもって自身に課したことのひとつに、自身のスキルをあげることを課しました。
その具体として、法的な考え方を身につけることをグリグリと学ぶ日々です。
せっかくですからその一部をブログに記載してみたいと思います。
論理解釈
法的な問題を解決するため、
法学の分野では「三段論法」というのを用います。
「三段論法」とは、
法規を「大前提」にして、
事件を「小前提」にします。
で、結論たる「判決」を導き出そうとするのです。
これだけだと何のことやら?
と思われると思いますので、松戸市の最近の事例をもとに説明します。
三段論法でいう大前提
「大前提」を国家賠償法2条とします。
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
という条文です。
で、この法規の判例として高知落石事件というのがあります。
高知県の山間をはしる国道56号線で大雨の日、落石によって通行していたトラックが被災。
残念ながら人がなくなるという事故・事件がありました。
このことについて県に責任があるのか問われた事件ですが、
判決は山から山をはしる長い道路全てに防護柵を設けることは予算的にも困難があることは理解できるが、だからといって県に責任はないとはいえないといったものでした。
つまり公共の道路として通行させているのだから、通行させている以上は行政側にその責任は免れないという趣旨です。
この判例を「大前提」とします。
三段論法でいう小前提
次に「小前提」です。
ここ最近の松戸市行政の意向を「小前提」としてみます。
令和7年9月議会で松戸市庁舎の仮庁舎移転について議案となりました。
現在の市役所庁舎には耐震性の問題がある。
でもSRF工法といって層崩壊を防ぐための命の危険性に対応はしてきた。
けれども松戸駅近くに仮庁舎にふさわしいと思われる施設が見つかったので、新庁舎を建設するまでのあいだ、そこに移転したいという市の意向が示されました。
この移転には50億程度かかるといわれています。
国家賠償法2条の判例からも、多額の費用がかかることをもって免責にはなりません。
ですので仮庁舎移転に関する予算に私は賛成。
つまり「小前提」である仮庁舎移転という事案を「大前提」に当てはめて是とすべきとの判断を私はしました。
なお議会としても多数をもって可決となりました。
この「小前提」を他の事案でも当てはめたらどうでしょうか?
その他松戸市の公共施設は?
松戸市が所有する公共施設は高度経済成長期に建設されたものが多くあります。
それぞれの検査では、残耐用年数・耐震性・老朽化に問題ありといわれる施設がいっぱいあります。
これら施設をそれぞれ「小前提」とします。
で、「大前提」である国賠法2条にあてはめる作業を行ったときにどう判断されるのか?
市の公共施設カルテによると50施設程度が残耐用年数やら耐震性やら老朽化に問題ありと評価しています。
私としては、松戸市が耐震性に問題のある現庁舎を仮庁舎にとしたのですから、その他施設についても1軒1軒全て丁寧に検討できるといいのではと思いました。
みなさまはどうお考えでしょうか?
私としては、公平かつ公正な松戸市であることを願い、勉強し続けていきたいと思います。

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