公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

法でもって行政の特質を知る

2025.11.03

法を知ることで行政っていったいどんな組織なのかな?
と考えることができるのでしょうか。

行政手続法という法を今日はみっちりと学習しました。

そのなか第5条に「行政庁は、審査基準を定めるものとする」という条文があります。
これは行政が行うことについては必ず何かしらの審査基準があるということです。

そのうえで3項に「行政上特別の支障があるときを除き...審査基準を公にしておかなければならない」と規定されています。

で、この3項は裏を返すと「行政上特別の支障があるときは、審査基準を公表しなくていい」と解釈します。

この規定があるため、行政が定める多くの審査基準は公表されていません。

行政運営の観点からそのこと自体を否定するものではありませんが、
なかには公表したほうがいいのでは?
と感じるものもあります。

そういったことをこれからのテーマにしてもいいのかなと。
その積み重ねで住民からの信頼を得ることにつながるのかなと。

そう思いながら法を学習しました。

行政手続法