公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

松戸市は信頼保護の原則を

2025.10.02

法には一般原則というものがあります。
行政は厳格にこの原則を遵守すべき、というのが私の考えです。

本来、全ての行政行為は法律の根拠がなければ活動できません。
ところが日本の行政は「国民の権利・自由を制限する場合」には必ず法律の根拠を必要とし、反対に「給付金など給付的な行政行為の場合」は法律の根拠を必要としない【侵害留保説】をとっているといわれています。

私も決してこの説を否定するものではありませんが、法が存在しないなかで行政行為を行うためには、それを補うための原則が求められます。

例えば民法1条3項「権利濫用禁止の原則」。
これは権利の濫用は許さない、という民法上の原則ですが、行政にもこのような原則が求められるということです。

そこで私が特に、行政に求める3つの原則をご紹介します。

①信義誠実の原則

【意味】
人は各々の具体的事情の下において、相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように誠意をもって行動すべきである、という原則

②禁反言の法理

【意味】
自己の過去の言動に反する主張をすることにより、その過去の言動を信頼した相手方の利益を害することはできない、という原則

③信頼保護の原則

【意味】
行政庁の言動を信頼した者の利益を害することは許されない、という原則

松戸市行政に求められるもの

さて令和7年9月議会では、

  • 新庁舎のこと

  • 総合医療センターのこと

  • これまで進めてきた事業の見直しなど

これら事業について「方向転換」が示されるものもありましたが、市から提出された議案は全て議会で可決されました。

私も賛成しました。
だからこそ、これからの行政活動について今まで以上に注視していきたいと思います。

方向転換によって松戸市の行政活動が、これまで松戸市を信頼してきた市民・企業・機関に対して信義誠実の原則禁反言の法理信頼保護の原則に反することなきよう。

そう願い議員として活動して参ります。