特定親族扶養控除とは?
2025.09.26
昨年衆議院選挙のときの争点に103万円の壁ってありましたよね。
その後、自公国で協議され結果税制が変りました。
この制度で特に象徴的だったのが19歳~22歳の大学生年代には、学費など費用がかかるので、彼ら彼女らを扶養する親御さんには所得税63万円向上となることです。
そのため大学生の子たちが103万以上を稼ごうとなると途端に親の税控除がなくなるというわけで「103万の壁」もっとも言い表しやすいものとなりました。
私個人としては、大学生にはその本分である勉強に勤しむことが可能な国の教育事業であってほしいと望むものではあります。
が、実際にこれだけ働き手がいないと、例えば年末の繁忙期にアルバイトがいないなど、年収要件だけで社会がまわらないというのも現在の課題のひとつでもあります。
そのことから国としても令和7年度の税制改正で
「現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため」19歳~22歳までの大学生年代の子等を納税義務者の親等が扶養するための子等の年収要件を103万円以下から123万円以下に改めました。
特定親族扶養控除を創設
実は松戸市9月議会のなかで松戸市の市税条例を改正する議案が提出され、私の所属する総務財務常任委員会で審議しました。
今回の改正によって、大学生年代の子の年収が123万円を超えた場合でも、親の税負担を軽減できる新たな控除として創設された「特定親族特別控除」を盛り込むことになります。
もちろん国の制度になることなので松戸市単独で行うわけではありません。
「特定親族特別控除」は、大学生年代の子等の年収が123万円を超えても160万円までは、親等が特定扶養控除と同額である45万円の所得控除が受けられます。
また年収160万円を超えた場合でも、188万円までは段階的に控除が受けられる仕組みです。
この改正は、令和8年度分の個人住民税から適用されます。
ちなみに今回の松戸市9月議会ではこの特定親族特別控除の創設に合わせ、一部年金受給者の方にも適用されることから、そのシステム改修費も審議されました。
昨年10月の衆院選によって求められた民意です。
与党・公明党が責任を持って取り組んできたことがこのようなカタチで反映されていきます。
これらの動きを、地方議会でも真摯に受け止め滞ることなく進めていきたいと思います。
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