公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

下水道使用料の仕組み

2025.06.29

みなさんのご家庭では下水道料金を支払っていますか?

下水道を使用される方にとっては当然のように知っていることかもしれませんが、下水道の使用料って上水道を使用した量で計算されるんですね。

私の家にはまだ下水道が通っていないので浄化槽を使っています。
なのでこれまで下水道の使用料金の計算方法について、実はあまりなじみがありませんでした。

この算定方法は、下水道にメーターを着けるのが困難ということもあって、国から一般的な算定方法として自治体に示されているそうです。

そのため松戸市でも下水道条例で、水道の使用水量をもって汚水排除量とみなしているとのことでした。

でもちょっと待ってください。
下水といっても「汚水」と「雨水」がありますよね。

ここで松戸市ホームページにわかりやすい絵があったので貼付けます。

この絵をみると
家庭の台所やトイレからは「汚水」。
汚水管→下水処理場→川→海の順となります。

もういっぽうで「雨水」
雨水管→川→海の順です。

では例えば庭で植木や花壇に水やりしたものはどうなのでしょうか。
この絵でいえば「雨水管」に流れますよね。

確かに下水といっても松戸市では「汚水管」には流れません。

でもです。

松戸市の条例では水道の使用料をもって汚水排除量とみなすことになっていますから、ご家庭の水道を使って庭に水やりしたものも下水使用料に算定されます。


総務財務委員会で下水道について考える


なぜこんな話しをするのかというと、松戸市6月の総務財務常任委員会のなかでこの下水道使用料について考えさせられる事案があったからなんです。

個人情報を含むので多くを説明することはできませんが、下水道使用料について考えるいい機会となりました。

冒頭の説明とおり下水道にメーターを取付けることは現実的に難しいため水道使用量で排出量とみなすことは一定の理解はできます。

では、例えばスーパーで持ち帰り用として扱われている飲料水などはどうなのでしょうか。
飲料水なのだから、明らかに汚水管にはいきませんよね。

そのようなこと観点から委員会のなかで、「水道の使用水量を汚水の量とみなさない」ケースはあるものか聞いてみました。

すると市からの回答は次の通り

  • スーパーの持ち帰り用の水でメーターを設置し証明できる場合

  • クーリングタワー(冷却塔)用にメーターを設置し証明できる場合

  • 庭での散水でも使用者がメーターを設置して証明できる場合


とのことでした。

これらはあくまでも例ですが、どうもメーターを設置すれば「みなさないケース」になるようです。

委員会ではこのことを確認し松戸市の行政行為について一定の理解はしました。


その他の救済措置はないの?


さて、ここからは、みなさんと少し一緒に考えたい内容です。

今回は下水道についてでしたが、色々調べていくなかで長野県大町市のホームページにこのような掲載がありました。

水道料金が減免される場合は管理事故の場合
蛇口の閉め忘れ・トイレの故障等が原因で水が出しっぱなしになり、平均使用水量の5倍を超えるような水を使用した場合に減免の対象となります。

(長野県大町市)

これは下水道でなく上水道の話しですが、長野県大町市では蛇口の閉め忘れでも5倍を超えるような場合に何かしらの救済制度があるようです。

どのような経緯でこの制度が成立しているのかはわかりません。

でも将来、認知症の方との共生・共存するなかで、蛇口の締め忘れなど身近なところで頻繁に起こるかもしれません。

そこを考えると、料金制度であったり、メーター設置、バルブによる防止対策など、どのようにしたら今後安心して生活できる社会であるのかをみなさんと話し合う必要があるかもしれませんね。

今回は、そのようなことを考えさせらる委員会でした。