公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

日本国籍を取得する条件

2025.04.19

みなさまから相談をいただく日々です。


今回は外国籍を持ちつつも就業ビザで日本にお住まいの方から相談を受けたという松戸市在住の公明党員さんから連絡をいただきました。


その相談内容は日本の国籍を取得(帰化)することについてです。


日本では現在、外国籍を持つ方に来ていただいて日本で仕事をしていただくケースが増加しています。


超高齢化によって生産年齢人口が減少するなかにあってとても重要なことであり、外国籍を持つ方との共生は市としても大きなテーマになっています。


私としてもお互いの文化を知る努力をしながら調和のとれた松戸市にしていきたいと思うところです。


さて、今回のご相談は隣の柏市民ですが、お子さまも含めご家族揃って帰化しようとすると大きなハードルにぶつかるという話しでした。


そのハードルとは日本語能力についてです。


国籍法を読むと帰化に必要な条件は次の通り


1 住居条件(日本に5年以上居住)

2 能力条件(民法でいうところの行為能力)

3 素行条件(犯罪履歴など)

4 生計条件(充分な生計)

5 重国籍防止条件(元の国籍をはずすこと)

6 思想条件(テロなど企ててないこと)



この6つは法で定められたものになります。


でも実際の法務局での審査は日本語能力もその対象にしているようです。


では一体なぜ日本語能力が必要なのでしょうか?


そんな疑問について考察してみました。





似たようなものに永住権というものがあります。


外国籍でありながら就業ビザでなく日本に永住する権利のことをいいます。


調べたところどうも永住権の取得には日本語能力を条件としなそうです。


この永住権の取得と比較すると日本国籍の取得に日本語能力を必要とする理由が見えてきます。


2つの違い分かりますでしょうか。


それは選挙権の有無です。


日本国籍を取得すると選挙権・被選挙権をもつことができます。


今の日本の選挙ってやっぱり日本語で政策を訴えますよね。


英語で訴える選挙活動は見たことがありません。


(ちなみに私も英語をはじめ外国語は一切しゃべれません…)


日本国籍を取得して投票するにしても、選挙に立候補するにしてもやはりある程度に日本語を話すことができないと選挙権を有効にすることは少し難しそうです。


そのため国籍法にない日本語能力も法務局は審査の基準にしているのかもしれません。


で話しを戻して柏に住む外国籍をもつかたの話しによるとお子さまたちは日本の小学校に通っているので日本語はスムーズ。


将来、日本国籍を取得しようと思ったら日本語能力の審査は簡単にクリアできそうです。


でも両親はともに日本語は苦手。英語ならペラペラ。


将来、日本国籍を取得しようにも日本語能力に不安があるとのことでした。


でもです。


日本国籍の取得を専門とする行政書士さんたちのホームページを調べると小学校3年生程度の日本語ができれば審査は通るとのこと。


たしかに選挙権を持つためには小3程度の日本語は持っていたほうがいいかもしれません。


で小3の日本語って、日本語能力試験でいうとN3~N4レベルとのことです。


ということでN3~N4レベルの書籍を購入しました。


松戸市にも多くの外国籍を持つかたが住んでいます。


いつかそのような方から「日本国籍を取得したい!」との声があったときはN3~N4レベルの文法がどんなものか説明したいと思います。