松戸市の公務災害ってご存じですか?
2025.03.10
使わない方がいい言葉ってあります。
そのなかのひとつが、
「名を名乗るほどのものではございません」
です。
どういうことか説明します。
公務災害ってご存じでしょうか?
公務災害とは簡単にいうと民間の労働災害に相当するものだそうです。
私は2022年まで25年間ずっと民間にいたので労働災害という言葉は知っていましたが、公務災害という言葉には全く縁がありませんでした。
さて、令和7年3月7日、松戸市議会・総務財務常任委員会が開催され、
「松戸市消防団員等公務災害補償条例」が審議されました。
この条文名で一つ気になることが…
「松戸市消防団員等・・・」と、
「・・・等・・・」って誰?
ということです。
消防団に関する公務災害の条例なので、消防団が消火活動に従事した際、負傷し本業に従事することができず、給与収入が途絶えてしまった場合に、この条例によって休業補償が支給されます。
今回の条例改正はその支給額を増やすという改正案です。
ここまでは理解できます。
ただ「等」って誰なのでしょうか。
確にする必要があると考え、委員会のなかで具体的な事例を確認しました。
すると次のような方が該当するそうです。
火災現場で消火活動に参加した一般の第三者。
救急現場で救命活動に参加した一般の第三者。
当事者は該当しませんが、一般の第三者がこの「等」にあてはまるようです。
例えばバケツリレー中に火傷をおって病院に行くとか。
救命活動中に血を浴びて念のため後日感染症検査を行うとか。
どうもそんな事例があるようです。
私は公務災害という言葉自体知らなかったので、当然、一般の第三者が公務災害の対象になるということも知りませんでした。
知った以上、ここで言いたいのは
「名を名乗るほどの者ではございません」
などと決していうべきではないということです。
緊急の現場により多くの方に手伝っていただくためにも公務災害の対象範囲を周知するべきではないかなと感じました。
そのことから総務財務常任委員会では「市民への周知」を要望しました。
知らないことって、いっぱいありますね。
私もこのことはより多くの方に知っていただくよう宣伝したいと思います。
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