公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

民法の強行法規

2024.11.23

改めて民法を学びなおしています。
復習の意義をこめてブログに記載します。

民法には強行法規という考え方が存在します。
ではどういうものか具体事例を通して確認したいと思います。

未成年の契約取消

わが家に中学2年生の息子がいたとします。
その息子が街にでかけて8万もするゲーム機を購入する契約をしてしまいました。

息子の小遣いだけではとても支払うことができません。

こんなときはどうしたらいいでしょうか。
民法には次のような規定があります。

民法5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。


今回のケースでいうと、
法律行為とは「ゲーム機を購入する契約」です。
法定代理人とは親です。

つまり、未成年者の契約で親の同意がないものは、その契約を取消すことができることになります。


ところが…

契約書の文言に

今回の契約書をよく読むと
「この契約は未成年者が親権者の同意を得ていなかったとしても、取消すこができません」

と記載されています。

こういった場合どうなるのでしょうか。
契約を取消すことができないのでしょうか。

みなさんはどう考えますか?

私的自治の法則

民法には4つの基本原則がありますが、そのなかに私的自治の原則というものがあります。

私的自治の法則とは、
「私的な法律関係は、個人の自由な意思に基づくという原則。契約の場面でいえば、契約の内容、方式、相手方、さらには契約をするかしないかも自由とされる」

ことをいい、

契約自由の原則

ともよばれます。

ということは今回のケースで未成年が親の承諾なしにパソコンを買ったことは契約として成立してしまうのでしょうか?

原則と例外

法律に原則があるということは例外もあるということになります。

先にみた民法第5条の「未成年の法律行為」の規定は、成人に達する前の未成年を保護するために規定された条文です。

社会経験の少ない未成年はやはり成人と比べて社会的弱者といえるでしょう。

そのため民法第5条は弱者保護の観点から、当事者どうしによる別段の取り決めを一切許しません。このような法規を強行法規とよびます。

このように私的自治の原則強行法規公序良俗に違反する契約内容は無効にするといった例外があります。

ということで、今回の契約では親の同意を無視した契約を認めることはできないということになります。


またおりをみて法学について掲載します。