公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

法律の読み方

2024.11.22

社会人になってから法学部の大学生になりました。
法学で初期に習うことは「原則」と「例外」です。

法律には原則があります。
また原則があるからには例外もあります。
では、民法716条の「注文者の責任」を例にみてみましょう。

民法716条

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。



この条文を読むかぎり、
【原則】は、
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。

【例外】は、
注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

ということになります。
過失とは「落ち度がある(ミスがある)」と理解してください。

つまり…

原則は、注文者には損害賠償の責任はありません。
例外は、注文者に落ち度がある場合は責任が発生します。

このように法律には原則と例外があります。
実際に起きた事実関係と法を照らし合わせると、その内容を理解することができるでしょう。

せっかくなので私自身の復習の意味も込めて随時、法学のことを掲載していきたいと思います。