公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

自転車運転のルールを確認しましょう

2024.11.20

11月1日から、自転車運転中に携帯電話やスマートフォンを使う「ながら運転(ながらスマホ)」が改正道路交通法によって新たに禁止され、罰則を強化しています。

交通事故を防ぐため、あらためて自転車の運転に関するルールを確認しようと思います。
そこで公明新聞にわかりやすい記事が掲載されていたので一部転記します。

ながら運転(ながらスマホ)

今回の法改正で違反となるのは、走行中の通話や画面の注視(じっと見詰めること)です。

通話とは、スマホや携帯電話を手に持つ行為です。
手に持たず、ハンズフリーで通話する場合は該当しません。

ただし、イヤホンを装着し、周囲の音が聞こえない状態で運転することは別の規定で禁止されています。

画面を注視する行為はメールの確認や動画の視聴、地図アプリの操作です。
カーナビのように、スマホを専用ホルダーで自転車に固定すること自体は違法ではありませんが、走行中の注視は禁止です。

必ず自転車を止めた状態で使用してください。

自転車のながら運転は、これまでも各都道府県の公安委員会規則によって禁じられており、5万円以下の罰金が科せられていました。

今月からは、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金と重くなります。
さらに、違反行為が原因となって交通事故などの危険を生じさせると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

赤信号の見落とし、操作も不安定に

日本自動車連盟(JAF)では、ながら運転の危険性を検証する実験を行い、結果を公開しています。

4人の被験者がスマホを操作した状態と、スマホを操作していない状態で約600メートルの特設コースを走行。その際、カメラで眼球を捉え、見ている部分を可視化する装置「アイマークレコーダー」を装着してもらい、走行中の視線がどう変わるのかを比較検証しました。

その結果、スマホを使用しながら走行した場合、画面の注視による赤信号の見落としや、運転が不安定になり、子どものマネキンにも衝突しました。

ながら運転は周囲の状況を認識できず、事故につながる危険な行為であることが浮き彫りになっています。

酒気帯びにも適用

なお、酒気帯び運転の罰則も強化されました。
違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

お酒を飲んだ本人だけでなく、飲食店といった酒類の提供者や、お酒を飲んだ人に自転車を貸した場合なども罰則対象です。

これらの違反に、信号無視や一時不停止などを含めた危険行為を3年以内に違反・事故を合わせ、2回以上繰り返し行った場合には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。

従わなかった場合は5万円以下の罰金です。

死亡・重傷事故が増加

近年、自転車による交通事故は増加しています。
警察庁の統計によると、2023年の事故件数は約7万2000件で、前年比で約2000件も増えました。

交通事故全体に占める割合も2割を超えています。
ながら運転による事故件数は139件に上り、こちらも増加傾向にあります。

警察庁では法改正に合わせ、ながら運転による死亡・重傷事故件数も初めて公表しました。

今年1~6月の間で18件発生し、死亡が1件、重傷が17件でした。前年同期の約2倍で、統計が残る2007年以降で最多になっています。

18件の内訳を見ると、3件が通話、15件が動画などの視聴でした。
過去5年間の死者、負傷者を年齢別で見ると、19歳以下が約50%、20代が約19%、39代が約14%と若い世代が大半を占めています。


※2024年11月21日付 公明新聞より



私も含め自転車の運転には十分に気をつけて行きたいと思います。