税の公平性について
2024.02.09
昨日はクロヨン問題について考察しました。
税には公平性が必要です。では消費税はどうでしょうか。今回は消費税を考察したいと思います。
一般的に消費税は貯蓄に対して課税しない税であるといわれています。貯蓄とは所得のうち消費されない部分です。そのため下記のような式が出来上がります。
貯 蓄 = 所 得 - 消 費
この式は次のように言い換えることができます。
所 得 = 消 費 + 貯 蓄
では消費税でなく所得税であればどこに課税するでしょうか。答えは次の式です。
所 得 = 消 費 + 貯 蓄
↑所得税 ↑所得税
所得税の場合、クロヨンのように税務当局が捕捉できない問題があることを示したのは2024/2/9のブログに記載した通りです。
では消費税であればこの式のうちどこが課税対象となるでしょうか。答えは次の式です。
所 得 = 消 費 + 貯 蓄
↑消費税
なので最初に書いたとおり貯蓄に課税しない税金であるといえるのです。
これは何を指しているのでしょうか。
例えば、2人のひとがいたとします。一人は働いて得た所得を全て遊興に消費し使い切ってしまいます。すると貯蓄は残りません。もう一人は働いて得た所得を必要最低減の消費で抑え、残った分を銀行など貯蓄に回します。それらは資本として企業の生産活動にまわされます。結果、社会の発展に貢献できるといわれているのです。
また消費税であれば消費によって捕捉することが可能です。所得税でおこるクロヨン問題のように捕捉できないということは起きません。
消費税の特徴は的確に捕捉できることと、貯蓄で社会の発展に貢献できることです。税制度は納税者が納得できる制度であるべきと考えます。

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