公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

民主主義の根幹である選挙について考察(松戸市議あしだ満春)

2026.10.12

憲法15条4項

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

この条文は秘密投票の原則を現すものです。
ではなぜ憲法にまで明記して秘密投票を厳守するのでしょうか。

民主主義の根幹である選挙制度。
例えば企業がとある候補者を支援していたとして、一社員が別の候補者に投票したとします。
その際、誰が誰に投票したかわかってしまうと後に企業内で不利益を受ける可能性があります。
こういった不利益を受けることなく自由に選挙に参加できるために秘密投票が厳守されているのです。

ここで注目すべきは「不利益」、つまり選挙で誰に入れるかによって「報復」を受けるということ。

最近とある政治家が個人ではなく、村や町全体に対して「報復」とも捉えられかねないような言説が報道をにぎわせています。
秘密投票によって個人への「報復」は免れているとはいえ、村や町にまるごと不利益を被らせようとは想像の遙か斜め上をいく発言です。

関係省庁により予算措置について真偽は定かではありませんが、いわば民主主義の根幹である選挙結果に「報復」を持ち込むことについて、政権を担当する政党として今後どのような判断をするのか、私としても注視して参ります。