地方公共団体のホームページに著作権ってあるの?
2026.07.02
国や地方公共団体など多くの公的機関はホームページや広報紙などで、日々、国民向けに情報を発信しています。
松戸市も例外ではありません。
このときに提示されている資料などをよく、報道機関であったり、教育現場で「引用」されますよね。
私もSNSやブログで松戸市や国の資料を「引用」しています。
似たようなものとして新聞社やテレビ局などの資料がありますよね。
これらを写真などで「引用」するとき、「著作権」があって、無断で使用することができないと言われています。
では、国や地方公共団体の資料を「引用」するときに著作権ってどうなっていて、許可ってどうなっているのかな?
という素朴な疑問があります。
ということで今回は、著作権法のうえで公的機関の資料について調べてみました。
著作権法
32条2項に次のような規定があります。
国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
このことから、国や地方公共団体のHP資料は、禁止する旨の表示がない限り説明材料として使用することができそうです。
松戸市のサイトポリシーでも、ホームページ内の資料の無断の転載・引用を禁止していますが、著作権法上の「引用」であれば利用することが可能とされています。
ですから報道機関や教育現場でも、その都度、公的機関に許可を取らず「引用」してよさそうですし、私もブログやSNSでの「引用」はよさそうです。
議会の模様をSNSにあげるのは?
では、ここ最近SNSでみかける、議会中継の模様を動画であげるのはどうなのでしょうか。
著作権上では動画の権利は公的機関側にあるとされています。
そのうえで著作権法40条は次のように規定しています。
公開して行われた政治上の演説...は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き...利用することができる。
2
国若しくは地方公共団体の機関...において行われた公開の演説...は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
ちょっと長い条文ですが、つまり、報道を目的とするのであれば、動画であげることができるようです。
特に議会での発言は極めて公共性が高いため、事実関係を歪曲しない限り、国民の知る権利からして、積極的に報道したほうがいいと私としては考えます。
報道といっても、決して報道機関だけにその権利があるわけではありません。
私も住民のみなさまに議会で何が議論されているのかを知っていただくため日々、SNSやブログ・議会報告書で発信しています。
議会動画についても、著作権法上の「引用」として文脈を改変せずに利用させていただいています。
私としても、これから、もっともっと松戸市民のみなさまに、松戸市議会で何を議論しているのかを、精度の高い情報を発信していきたいと思います。
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