公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

最高裁は同性婚をどう判断するのか

2026.03.26

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憲法24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


日本国憲法は同性婚を認めるのか認めないのか...
この憲法24条の条文を読んでどう思いますか?

文面だけを読むと「両性の合意のみ...」とは男性と女性になりますよね。

でも私が法学部生として40歳を超えてから通信制の大学で学んだとき、
憲法学者であった学部長から、法を読み解くときには歴史を学ぶことを忘れてはいけないということを教えていただきました。

教授曰く

大日本帝国憲法の時代、日本は家父長制度であり、婚姻は「家」の主人たる「父親」が認めないと成立しない。
つまり、「両性の合意」だけでは婚姻は成立せず「家長の合意」を要件としてきた。

この「家長の合意」って本当に必要なのか?
基本的人権を重視する、日本国憲法は「家長の合意」をなくし「両性の合意のみ」とした。


これが、法をどう捉えるかは歴史を知ることから始めるべきということだ
そう考えたとき憲法24条の条文は、はたして生物学的な観点で婚姻制度を制定したものなのだろうか...

そうは思えない。

婚姻を望む全ての人の権利を守るために制定されたと考えるのが妥当である...


との趣旨の授業を今でも鮮明に覚えています。


同性婚について、これまで高等裁判所では様々な判断がされてきましたが、いよいよこのたび最高裁で裁判官15人全員で審理する大法廷が開かれることが決まりました。

2026年度中もしくは2027年度に大法廷の結論がでると思いますが、私も注目したいと思います。