公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

投票所入場整理券のない期日前投票

2026.01.29

総選挙真っ最中ですが、昨日こんな問合せがありました。


「投票券がまだきてない。免許証もマイナンバーカードもないのだけど投票できますか?」

私の人生で初めての質問です。
投票券とは投票所入場整理券のことです。
これまでの選挙でも整理券がなくても身分証明証があれば投票できました。
そこで松戸市の選挙管理委員会に連絡し確認しました。
松戸市の見解は次のとおりです。

1.官公署が発行した写真なしの本人確認書類

健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証明書など

2.その他、本人の名前が確認できる書類

学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳など

いずれにしても選挙管理委員会としてはまずは会場にお越しいただきどなたも投票できるように対応したいとのことでした。

ただ、やっぱり入場整理券のない異常な選挙であることは間違いなさそうです。

その他にも、どうやら最高裁判所裁判官国民審査については準備が間に合わず、期日前投票は2月1日(日)からとのことです。
1月31日までは国民審査の投票ができません。
1月31日(土)までに衆議院議員総選挙の投票が済んだかたは、2月1日(日)から最高裁判所裁判官国民審査の投票ができるとのことでした。
つまり2度手間です。

選挙後に、いろんな法律家が裁判所に訴えるんじゃないかな?と思います。
解散権については国会で議論をしていただきたいと思います。