松戸市議としての政務活動
2025.03.15
地方自治法89条の2
「普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する」
とあります。
議員としての活動は調査から始まるといってもいいかもしれません。
まずは住民から意見を聴くことから出発します。
意見のなかから課題と思うことがあればその解決方法を考えます。
他市の状況も確認することもあれば、
専門家の意見も参考にすることもあります。
専門書や統計を確認することもあります。
これらのくり返しで市にも課題であることを認識させ、制度を変えるか、あるいは予算化することを求めるのです。
ところで市議会議員って市の情報を市役所から全部聞けるのかというとそうではありません。
それは権力を分散させるためです。
市の代表は市長です。
議会は市民の代表です。
市長は行政としての執行権を持ち、
議会は予算の承認と条例の議決権を持ちます。
つまり権力の構図が違うのです。
市議会議員は市の職員の上司でもありません。
なので特別に知る情報というのはありません。
あくまでも調査をくり返し、議会で取り上げることで必要かつ正確な情報を入手することができます。
そして、そこで得た情報や議会でのやりとりを議会報告書として発行し広報・周知することに努めています。
これら調査を行うためどうしても費用がかかるのも事実です。
そのため私たち市議会議員は政務活動費という費用を使わせていただいております。
税金のなかから支出していただいているので当然大事にします。
また松戸市では領収書など明細もインターネットで公開しているので誰でも閲覧することが可能です。
松戸市議会では科目として、
調査研究費
研修費
広報費
広聴費
資料作成費
資料購入費
人件費
事務所費
事務費
通信交通費
の10科目としています。
いずれにしても、私としては公明正大なものとして扱わせていただいていることを申し述べておきます。
そのうえで、
地方自治法89条の3
「前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない」
とあります。
私としても、議員は住民から届く声を行政サービスに反映させるために誠実に職務を遂行すべきと考えます。
繰り返しになりますが
市の代表が市長であるのに対して、
市民の代表が市議会です。
これからも誠実に、政務活動を行ってまいります。
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