公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

契約に「契約書」は必要?

2024.11.26

引き続き民法の勉強です。
今回も仮定の話しとして読んでください。

こんな相談があったときはどうしますか?

相談者
「友人からゲーム機を1万円で買わないかという話しを持ちかけられたので、その場でお金を支払い購入したんです」

ところが…

相談者
「その翌日、友人から電話があって、ゲーム機を返してくれというんです。で、僕はお金も払って買ったじゃないかと言いました」

すると…

友人
「買ったというけど契約書もなにもないじゃん。そんな契約には効力ないでしょ」
と言っています。

よくよく調べると…

相談者
「どうも、僕に売ったあと、別の友人から3万で買いたいと言われたようで…その友人に売るため取り返そうとしているようなんです」

相談者
「契約書がないからゲーム機を返さなきゃいけないのでしょうか?」

といった相談を受けたとします。
どうしますか?

契約に必要なのは「意思」

民法でいう契約とは、当事者の意思表示による法律行為をいいます。
一定の権利・義務の関係を発生・変更・消滅させることを目的とした当事者双方の合意のことをいいます。

民法でいう契約を成立させるための合意の方法は特に制限がありません。

口頭での合意もOKです。
電話での合意でもOKです。
メールやLINEでもかまいません。

つまり、

契約書がなくても契約は成立します。

でも、

大きな金額が動くとき、契約書を交わすことが多々あります。
それは、お互いあとでトラブルにならないようにするため契約内容を書面にしているにすぎません。

民法で契約を成立させるための必要な条件は意思です。

ということで今回のゲーム機のケースでいうとお互いの意思が合意した時点で契約が成立しています。
なので友人にゲーム機を返す必要はありません。


というか、お金に執着する友人関係は見直した方がよさそうですね。