公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

動産の所有権

2024.11.25

引き続き民法について復習します。


例え話をします。

私の息子がほしがるゲーム機があります。
ちょうど私が居酒屋で知り合った人が、私に中古でそのゲーム機を売ってくれるというのでお金を支払い持って帰りました。

通常8万もするゲーム機が3万で買えたと息子ともども喜びました。


翌日、息子は、さっそくそのゲーム機を持って外で友だちと遊びました。

すると…


その友だちは、
「そのゲーム機は間違いなく自分のもの。返してくれないか?」と言います。

息子は訳がわからなく、話しを整理したところ、

どうやら私が居酒屋で知り合った人は、借りてたゲーム機を勝手に私に売ったようです。
つまり私が買ったゲーム機は、息子の友だちが真の所有者だったということになります。


この場合、どうしたらいいのでしょうか?

民法の即時取得

本来であれば、所有権をもたない占有者と取引をした場合には、目的物の所有権は取得できないことになるはずです。

しかし、民法では、取引行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意かつ無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得すると規定しています(民法192条)。

これを即時取得といい、つまり、動産については、

占有者=所有者

であると過失なく信じて占有者と取引し、その引き渡しを受けた者は、その動産の所有権を直ちに取得することができるのです。


動産の取引というのはスーパーやコンビニなど日常生活において頻繁になされるものです。

しかし、もし動産の取引をする際に、買主が「売主は本当にこの動産の所有者なのか?」ということをいちいち確認しなければならないとすると、そもそも取引をすること自体が難しくなってしまいます。

そこで「占有」と外観を信用した買主を保護することにより、動産取引の安全を図ったのが即時取得という制度なのです。


今回の例え話でいえば、友だちには申し訳ないのですが、芦田家に所有権があることになります。
実際に起きた事件ではありませんが、なんだか後味が悪いですね。

もし実際におきたのであれば私、芦田は居酒屋で知り合った悪い奴を捜し、もとの状態に回復したいところです。

というかそもそも、知り合ってすぐの人と書面もなく、そんな大金の取引をするべきではないですね。

今日はそんな民法の話しでした。