確定申告のシーズンです
2024.02.27
憲法30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
憲法84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。」
租税(税)とは国民が公共のために必要な費用を法律の根拠にもとづいて国もしくは地方公共団体に提供する金銭とされる。と定義づけることができます。
本来、国民には財産権があります。その権利を侵害するので、民主主義のルールにのっとり、国民の代表である国会が決定する法律によって税は成立するのです。
そのため税は不透明ではいけませんし、あやふやでもいけません。必ず細かく規定されています。
確定申告シーズンとなりました。3/15が期限です。政党から受けた政治活動費は「雑所得」。このことは今に始まったことではありません。以前から明確にルール付けされていることなのです。
国税庁 > ホーム > 刊行物等 > パンフレット・手引 > 確定申告に関する手引き(政治資金に係る「雑所得」の計算等の概要)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/seiji/index.htm

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