公明党松戸市議会議員
あしだ 満春

松戸市の学校校舎。火災対策は万全なのか?(松戸市議あしだ満春)

2026.09.03

令和8年6月19日、東京都北区の小学校で火災が発生しました。
4階の音楽準備室からの出火により主要な避難経路が煙に包まれ、児童が窓から3階のひさしに避難。高所における消防隊による救助となりました。

幸い人命は守られましたが、報道をみる限りなかなか解せないのが、袋小路のような状態になっていたことです。

そこで、令和8年9月議会では、松戸市の学校校舎における現状と取組みなど教育委員会と消防局それぞれから確認しました。

不適切とされた消防設備


小中学校の消防設備を年2回事業者が点検し、不備が都度指摘されていることがわかりました。
また不備を指摘されたもののうち、大規模な工事となるものは計画的に進めているとのことです

ですが、少し気になるのが、計画に乗るまでの時差です。

かつて国家賠償法2条をもとに争われた「高知落石事件」では、

事故を防ぐために県がその予算措置に困却するであろうことは推察できるとしつつも、それにより、直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものとは考えることはできない

とされました。

したがって、管理に瑕疵があったため生じたことから、高知県側に責任があると判決がなされました。

この判例から、公共施設の管理について、その責任は費用負担よりも、国民・住民の権利にかなりの比重がおかれているものと考えられます。



 

今回、北区の火災を受けて、消防局による特別査察も実施したようですので、そこでの指摘も踏まえ、松戸市における今後の計画は、高知落石事件のような判例も参考にしながら検討していただきたくことを求めました。

建物には複数の避難経路がある? 


次に、建物の構造について確認しました。
建築基準法上では、校舎そのものは複数の避難経路が確保されているようです。

ただ、やはりどうしてもなかなか理解できないのが北区の火災の事例です。

校舎の端に、音楽室があって、その隣に音楽準備室があった。
その先に地上につながる直通階段が2カ所ある。

これはこれで複数の避難経路が確保されているものと、法令上では解釈できるようです。

今回、音楽準備室という、なかなか予測できない箇所で火災が発生しました。
しかし、よくよく考えてみると、発火・燃焼するメカニズムは、3つの要素が揃うと発生する、そう、みなさまも理科の授業で学びましたよね。

 3つの要素とは、
酸素があること、可燃性物質があること、着火源があること。

すると、学校のなかは、以外とこの3つ。揃う箇所があります。
・酸素は普通にあります。
・電気のコンセントがあれば、そこが着火源です。
・着火源のあるところに可燃性物質が置かれていれば発火します。

となると、なにも調理実習を行う教室や、理科室だけが出火元になるとは限りません。あらゆる部屋を想定する必要があります。

教育委員会からは、今後、想定のあり方の見直しを行うよう学校に助言するとのことでした。
現状の使用状況も確認しながら、丁寧に進めていただくよう求めました。

高所火災の救助方法は?


そのうえで、高所火災についてです。
消防局に確認したところ、職員のみなさまは、ありとあらゆる救助手段を想定し、日頃から訓練していただいているとのことでした。
心より感謝します。

 

とはいえ、松戸市消防局災害出場要綱によると、4階建て以上の火災ははしご車が出動することになっていますが、市立小中学校のうち10校は、はしご車が進入できないようです。

このことについては、市には真剣に考えていただきたいと思います。
周囲の環境など様々な事情があると思われますが、先に高知落石事件のことを記述した通り、改善を検討していただくことを求めました。

法令を遵守しているのか?


いずれにしても、小中学校の校舎における火災対策については、現状が本当に適切なのか。

関連する全ての部局が連携しながら、法令等を今一度精査することが必要と考えます。
市は十分な見直しをはかり法令を遵守していただきたいと思います。